読売新聞5月20日付 記事より抜粋です。
損害保険大手が火災保険の保険金支払いで、修繕費の見積書だけでは保険金の支払い請求を受け付けないように、10月以降に手続きします。
経年劣化や故意の偽装により被災者に保険金を請求させる業者が相次いでいることへの対応です。損害保険大手は保険契約者が必要な修繕だと確約した場合や被災で住めない場合などに限って、保険金を支払うようにします。
保険金を受け取っていながら、修繕を行わない場合がなくなる、ということだと思いますが、工事後の確認をする手続きを加えるだけでいいのでは? 大阪北部地震では対応に追われましたが、保険契約者に不利にならなければいいのですが・・・。