読売新聞2月11日付 記事より抜粋です。
法制審議会は所有者不明土地問題の対策を盛り込んだ民法と不動産登記法の改正に向けた要綱を決定しました。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210210-OYT1T50249/
相続人が土地の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請することの義務付けと土地を国有化する制度の創設です。
被災地の土地区画が問題になっていましたが、国有化では、一定の条件が満たされれば、10年分の土地管理費に相当する金額を納付することで、所有権を放棄できるというものです。
土地の問題ですが、空き家問題と関係してくると思われます。大阪府の北摂地域では、北部地震以後、高額で売買できるために、改修ではなく、古民家が解体されて行っています。解体されるのはへこたれますが、まだ売買できるので、資産とはなっています。
売買できない空き家が国有化されていくことが想定されます。村? の土地の多くが国有地になるかもしれません。
また、森林や田んぼの放棄が進み、国有地になることも想定できますが、管理できなければ、荒れ地になっていくだけかもしれません。
難しい問題をはらんでいると思います・・・。