読売新聞8月24日付「安心の設計 MONEY」欄より抜粋です。
2023年4月からスタートする「相続土地国庫帰属制度」は相続か遺贈によって取得した土地で、相続時期は問われません。建物がある、担保権が設定されている土地は対象外です。家屋がある土地は事前に解体する必要があります。
審査手数料を納付して、法務局に申請する費用が必要で、市町村から有効活用の申し出がなければ、10年分の管理費に相当する費用を納付すれば、国に所有権が移転します。費用の目途は原則として、20万円程度ですが、市街地の宅地や森林などは面積に応じて費用が決まります。
いずれにしても、相続前に家族間で話し合うことが必要になってきます。都市近郊の農地や森林地、竹藪地なども帰属席度に入ってくるのでしょうか?